目次
- 1 デイトレーダーの税金対策
- 1.1 『税金』は必ず正しい申告を
- 1.2 【FXの確定申告】必要書類等を、わかりやすく解説
デイトレーダーの税金対策
いきなりですが皆さん、『税金対策』はしていますか?
私は以前、某業界の中堅企業の代表を務めていた事もあり、税金に対する考え方、また税金を抑える事など曲りなりにも勉強してきたつもりです。
今回は一人のデイトレーダーとして、また税金を納める立場の人間として、これら税金対策と確定申告の方法、またこれに付随する注意事項について書き留めていきます。
『税金』は必ず正しい申告を
FX以外の主たる職業を持つ兼業トレーダーや、FXを専門とする専業トレーダー、これら無職・有職問わず『稼げるデイトレーダー』になり、ある一定額以上の所得を得ると税金を払わなくてはいけません。
『忘れていました!』で済まされる国税様ではない事を先ずは知っておいて下さい。
FXを含めた投資全般に言える事ですが、皆さんの財務状況は全て『ガラス張り』です。
所得隠しは必ずバレますし、誤魔化せないという現実を周知しましょう。
悪い事はできません!
コレが日本の実情です。
『稼ぐトレーダー』は個人から法人へ
私はFXをする以前は株と先物取引を行っていました。
この株取引で、ある程度の収益を出した頃、『税金対策』として会社(有限)を立ち上げます。
当時、有限会社を興すには資本金300万以上が必要でした。(※当時は会社設立後の資本金も下ろせた時代です。)
では、なぜ会社を興してまで『税金対策』を行うメリットがあるのでしょうか。
それは『経費』に他なりません。
法人化にするメリット
FXで取引を行い、ある一定額以上の利益をあげる『デイトレーダー』にとって法人化するメリットは非常に大きいと私は考えます。
当時、私は自宅をオフィスと兼用し、自宅の面積に対するオフィスの使用面積比率を出し家賃として計上しておりました。
もちろんコレは経費として認められます。
またトレードに必要なPCやPC周りの周辺機器、付随する備品や通信費(電話・ネット回線・携帯代等)も全て経費で落とせます。
飲食費や接待交際費、自分用のジュースやお菓子等は雑費計上です。
あと所有するクルマはもちろんの事、薬局で購入する医薬品等も、その他の雑費で処理可能となります。
生命保険等は会社名義でかければOKです。
他にもトレーダーならあるあるだと思いますが、例えばFX関連のセミナーに参加したとします。(※今後のトレードに活かせる勉強会的な内容が前提です。FXや投資等の関連性が無ければ却下されます。)
このセミナーへ参加するのに必要となる経費、例えば宿泊費や交通費等(電車代やタクシー代、航空運賃等)含めた旅費の9割近くは経費で落とせます。(※領収証の切れなかったものでも後日に計上可能です。)
細かく書くとキリがないのですが、こういった類のモノなら経費で落とせるという事を先ずは知っておきましょう。
税金対策は『専門家』に委託する
私の場合、税金対策は全て税理士事務所へ業務委託しています。
税金対策は専門の方(税理士&会計士)に委託すればとても楽だし効率的です。
私の場合は週に数回、担当者にオフィスまで来訪して頂き、週で溜まった領収書や日報等を渡すだけです。
簡単な日記帳みたいなものに日々書き込むだけで、後は全て税理士側が数値化してくれます。
年契約等すれば確定申告も慌てることなく処理できます。(※割高になりますがスポット契約も可能。)
顧問料は月々数万円からで決算時は別途数十万ぐらいです。(※処理内容によって異なります。)
国税から監査が入れば、別途数十万くらいです。(※これも内容次第です。)
もちろんこれらも全て経費でおとせるので、個人で費やす時間等考えれば私は安いと考えます。
あと少し余談ですが、税務署から調査が入るのは年間1000万以上の申告漏れの疑いのある方が対象となるのが殆どです。
もし『告発』を受けた場合、『重加算税』という非常に利率の高い利息を突き付けられます。
前述した通り、投資に関する財務情報は全てガラス張りです。
普段からキチンとすれば税務調査等は早々に来ることはありません。
但し隠し事を含めた『所得隠し』等を行えば、事前予告無しで税務調査は突然にやってきます。
『役員報酬』の発生
あなたが会社を設立すれば『役員報酬』が発生します。
これは稼いだ額の幾らかを『報酬』として受け取る事ができるというものです。
例えばあなたが年間3000万の報酬を受け取るとなると、所得税や住民税の利率が高くなります。
こういった場合、我慢して1600万程度の報酬にします。
残りは会社の利益として計上し、法人税として支払いを行えば税金を安く抑える事も可能です。
『個人トレーダー』の青色申告
専業トレーダーの方は青色申告できるのかどうか疑問を持たれている方も少なくないと思いますが、FXだけで生計を立てれば確定申告の際、青色申告をすれば65万円の特別控除枠を利用できる可能性も出てきます。
また私達プロトレーダーのレベルになると、時に多額の収益が発生します。
例えばFXの利益を事業所得として計上すると、最大約40%の累進課税の対象です。
この数値を見ると分かると思うのですが、『稼ぐトレーダー』にとってFXで得た利益を事業所得として青色申告を行うメリットは全くありません。
つまり『稼ぐトレーダー』になれば、税率面から考えるとFXの利益を事業所得で計上するメリットは殆ど無いという事です。
『稼ぐトレーダー』で法人化せず、個人名義でトレードするとなると、恐らく殆ど所得とみなされるので多くの税金を支払う事になります。
また法人化しても、日本の法人税は決して安いとは言えませんので、前述した使える経費は最大限利用せざるを得ないというのが実情です。
あなたが『稼ぐトレーダー』なら『法人化』する事を推奨します。
あなたが『稼ぐトレーダー』で、未だに『個人』で『税務申告』されているなら、必要以上の税金を納めている可能性がある事をここに書き留めておきます。
FXの税金を払ったら 会社に バレる?
当サイトにも、幾度もご質問頂いた内容です。
『FXで利益が出たのですが申告すると会社にバレますか?』等の質問です。
先に答えを書きますが何もしなければバレます。
但しコレは事前にある手続きを行うと対処ができます。
では、それがどういった方法なのか解説していきましょう。
『税金』の発生ライン
あなたがもし『サラリーマン』で、FXの儲けが20万円以下であれば申告不要です。
但し、この額を上回るようであれば申告義務が生じます。
FXではトレードで得た利益から経費を除いた分に一律20.315%の税金がかかります。
なぜならFXでの利益の分類は雑所得となり、給与所得とは別の分類となるからです。
サラリーマンの方の住民税は支払い方法として『特別徴収』と『普通徴収』の2種類があるのも皆さんご存知だと思いますが、殆どの方が『特別徴収』で会社任せの処理を行っていると思います。(※給料からの天引き)
『特別徴収』では、税金を会社が税務署に納めているので、そこで働く社員さんは自ら『確定申告』を行う必要はありません。
しかしトレードをされている方は『特別徴収』のままだと会社の経理にバレてしまいます。
これはFXの収入に対する住民税の加算が明記されることにより、この『特別徴収』からバレてしまうのが理由です。
そこで『普通徴収』という徴収方法へ変更する事により会社へバレる事を未然に防ぐことができます。
ではこの『普通徴収』とはどういった徴収方法なのか確認していきましょう。
会社にバレたくないなら『普通徴収』を選定
『普通徴収』とは、税金を会社側に天引きしてもらわず自分で確定申告をして支払うといった徴収法です。
記載事項として確定申告書の第2表に、『普通徴収』もしくは『特別徴収』のどちらかを選ぶ欄があるので会社にバレたくない方は必ず『普通徴収』を選択して下さい。
この徴収方法を変更する事により住民税は次年度の給料からの天引きは無くなり、あなたのご自宅に納付書が郵送されます。
あとはこの納付書に従って支払えば大丈夫です。
FXで少しの利益なら税金は払わなくても良い?
結論から言うと『少額』でも税金を支払う義務が生じたなら必ず払わなくてはいけません。
隠してもバレます。
では何故『少額』でも払わなければバレるのかを解説します。
みなさんもご周知の通り税金の動きをチェックしているのは税務署です。
税務署は税金の未納税者を、ありとあらゆる方法で把握しており、少しの脱税等も見逃しません。
理由は大きく分けて次の3つの事柄から情報が収集できるからです。
『FX関連業者』からの情報開示
あなたが契約するFX関連業者との口座登録を行うと、FX関連業者から税務署に『損益証明書』が包み隠さず開示されています。
皆さんの収支は丸見えです。
例えそれが少額であろうと関係ありません。
『マイナンバーカード』からの紐づけ
これはあなたが契約したFX口座とマイナンバーが全て紐づけされているからです。
マイナンバー情報からは当然確定申告の有無も調べられ、脱税等は出来ないシステムが既に構築されています。
租税条約に基づく情報交換要
この『租税条約に基づく情報交換要』とは海外FX業者に関する事柄になります。
基本100万円以上の国外への送金や振り込み等は、国外送金等調書で税務署へ必ず報告されています。
国外送金等調書は税務署が金融機関等に提出を義務付けているからです。
この調書で不審な送金や動き等があれば必ず脱税が疑われることにも繋がります。
また『海外FX業者』は税務署から通達があった場合、速やかに情報を開示しなければなりません。
海外FX業者であっても、誤魔化しは出来なくなっています。
【FXの確定申告】必要書類等を、わかりやすく解説
ここからは個人トレーダーの『確定申告』について解説していきます。
FXで儲かっている人も、またそうでない人も、『確定申告』を知らなかったでは済まされない現実があるので、シッカリと『確定申告』に向き合っていきましょう。
FXはレバレッジを効かせ、少ない資金で大きなトレードができる点が最大の魅力です
専業トレーダーによる本格的な投資対象として人気が高いのはもちろんの事、学生や一般の主婦のお小遣い稼ぎの手段としてもFXは大変人気があります。
しかしFXである程度利益が出た場合、確定申告を行う必要性がでてきます。
もちろんFXを行っている方全員に確定申告の必要があるわけではありません。
しかし中には利益がない場合でも確定申告をしないと損をするケースもあります。
次は、知らないと損する場合があるFXと確定申告の関係についてマトメてみました。
FXで確定申告をしないといけないトレーダーとは
FXで利益が出た場合、確定申告をするか否かは以下の条件によって異なります。
●給与所得がある方(兼業トレーダー)
給与所得がある場合は2種類に分別します。
1つは年間の給与の収入額が2,000万円を超えている場合です。
この場合はFXで利益があったかに関わらず、法律で必ず確定申告をしなくてはいけません。
あと1つは、年間の給与の収入額が2,000万円以下の方でも、FXによる利益が総額20万円を超える方です。
この場合、会社で年末調整を行っていても自分自身で確定申告を行わなくてはいけませんので注意して下さい。
●給与所得がない方(専業トレーダー等)
自営業の方、一般の主婦や学生など扶養家族に入っている場合、FXで得た所得が38万円を超えると確定申告が必要となります。
この38万円という金額は配偶者控除を受けられるかどうかの判断基準となる金額です。
●公的年金等に係る雑所得がある方
『確定申告不要制度』というものがあり、公的年金における収入が400万円以下、且つ公的年金等に係わる雑所得以外の所得金額が20万円以下なら確定申告の必要はありません。
公的年金における収入が400万円以上、FXでの所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
トレードで損失がある場合の確定申告
一定の利益が上がれば確定申告の必要がありますが、中には利益がなくとも確定申告をした方が良い場合もあります。
●繰越控除
通常は利益がなければ確定申告の必要はないのですが、『繰越控除』を受ければ今年度に発生した損失を翌年以降の3年間の利益と相殺(店頭FXや取引所の先物取引等で発生した利益)させる事ができ、利益が出た年の納税額を減らすことが可能になります。
この控除を受ける場合、損失した年に確定申告を行う必要があるので注意が必要です。
また翌年以降も継続的に確定申告を行わないといけないので覚えておきましょう。
●損益通算
複数の会社でFXの取引をしていた場合、各社の損益を合算することが可能です。
例えばA社で50万円の利益、B社で20万円の損失があった場合などは『損益通算』をすれば30万円の利益となります。
ここから必要経費を引いた金額が所得となり、『損益通算』をしなければ50万円がそのまま利益となってしまうため、必要以上に税額が多くなり損をします。
『損益通算』をすれば納税額を減らせる可能性が高いので、節税を考えている方は『損益通算』という制度を必ず覚えておきましょう。
FXに掛かる経費で使えるもの
前述した通り、FXでは得た利益から必要経費を引くことが可能です。
この必要経費をキチンと管理すれば節税対策にもなり、必要以上に税金を多く支払わなくて済むケースが多々あるので覚えておきましょう。
ではどういったものが必要経費に当たるのかを細かく見ていきます。
●通信費
トレードに利用したインターネットプロバイダー料や電話料金
●セミナー受講費等
トレードに関する各種セミナー参加時の受講費
●交通費
セミナー受講時に掛かった費用
●新聞、書籍費用
トレードに関する情報収集で購入した新聞や書籍、DVD等
●手数料
トレードに付随する銀行振込等にかかる振込手数料
※この他にも使える項目は多数あります。
分からない場合は専門家に聞く等して下さい。
私は必要経費になるかどうか悩んだ際は、基準として『トレードで利益を出すために最低限必要だったもの?』なのか否かという事で判断します。
こうして判断できるものは大概経費として落とせるものです。
FXのトレードで得た利益にかかる税金
FXで得た利益は、『先物取引に係る雑所得等』に区分されます。
所得税15%+地方税(住民税)5%の、一律20%(※現在20.315%/詳しくは下欄参照)で課税される計算です。
これはいわゆる『申告分離課税』に該当します。
『申告分離課税』とは、他の所得とは別に税額を計算し納税する方法です。
※2013年1月1日から2037年12月31日間は『東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法』に基づいて所得税額に対し2.1%の『復興特別所得税』が課されています。
このため、先に挙げた期間の税率は20.315%となりますので注意して下さい。
FXの確定申告に必要な書類等
トレードで得た利益、また損失分について確定申告を行う場合、通常の確定申告時に必要な書類に加えて別途必要な書類が幾つかあります。
コレに関しては専門的な知識が必要だったので、私が契約する会計士さんに聞いて下記内容にてマトメました。
●確定申告書B
分離課税の場合、『確定申告書B』が必要。
●所得税申告書第三表
分離課税の場合、この『所得税申告書第三表』も必要。
●先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
先物取引に係る、事業所得・譲渡所得・雑所得の確定申告時に必要。
●所得税及び復興特別所得税の申告書付表
(先物取引に係る繰越損失用)
損失があり、『繰越控除』を受けたい際に提出するもの。
●年間損益報告書
取引会社によっては名称が異なる場合もあります。皆さんが良く目にするFXによる取引履歴が記載されたもの。
●源泉徴収票
会社勤めをされている方は必ず必要です。
基本的にはこれらの書類で大丈夫みたいですが、各税務署によっては別途書類を要求されるケースもあるみたいです。
気になる方は所轄の税務署に確認してみてください。
ここまでのマトメ
FXで利益を得て申告義務があるトレーダーの皆さんは必ず申告して下さい。
何度も書き留めますが、トレードで稼いだお金を誤魔化す事は出来ません。
去年・今年と調査が無かったから大丈夫だと勘違いされている方も多くいらっしゃいますが、税務署には『リスト』と呼ばれるものがあり、少額でも無申告や誤魔化す方は既にリストアップされている可能性があります。
そういった方は俗にいう『泳がせ』で放置され、ある一定額まで調査は入りません。
しかしボーダーラインに達すれば否応なしに調査が入ることになります。
【確定申告】いつから申告できる?還付は?
ここからは、フリーランスを含めた個人事業主の方(一般)と、会社員向けの『確定申告』と『還付』について解説します。
確定申告の時期は気になりますよね。
確定申告期間は通年、2月から3月頃までとなります。
この期間内であれば税務署の窓口が開いていない土日や時間外でも申告書を提出する事ができる地域も多くあるので確認しておきましょう。
また忙しくて税務署へ行く時間がなかなか取れないという方は、郵送もしくはインターネットを使ったオンラインで電子申告という方法も選べます。
ではスムーズに申告ができるよう提出方法と提出期限について解説します。
※詳しい申告については、最下段に『国税庁ホームページ』URLを張り付けていますのでクリックしてご確認下さい。
2022年度分の確定申告期間
今年度(2022年)の確定申告期間ですが、所得税の場合は2月16日(水)~3月15日(火)の予定となっています。
『コロナ禍』の影響もあり、混雑を避けたい方は1月中に税務署へ提出するのがオススメです。
また、確定申告は郵送でも提出が出来ます。
『コロナ禍』の影響も続いていますので、郵送であれば、税務署に行かずに確定申告ができます。
あと個人事業主(フリーランス等の方)の消費税と地方消費税は今年の3月31日(火)迄となっていますのでコチラも注意しましょう。
また贈与税の申告期間は2月1日(月)~3月15日(月)となります。
確定申告の始まりと終わりに近い期間は申告者が殺到します。
場所に依っては待ち時間が数時間となる場合もあるみたいです。
今年も『コロナ禍』の関係で各税務署が現場対策を練っていると伺いました。
確定申告前にインターネット等で最寄りの税務署のホームページを事前にチェックする事を推奨します。
※上記日程は『コロナ禍』の影響で変更される可能性もあります。国税庁の情報と併せてご確認下さい。最下段に『国税庁ホームページ』URLを張り付けていますのでクリックしてご確認下さい。
会社員等(サラーリーマン)の確定申告
お勤め(会社員等)の場合、普通なら年末調整で申告が完了しますので確定申告を行う必要はありません。
但しココで注意しておきたいのが副業を含め2ヵ所以上から給与等が出ている方、あと年末調整で申告できない控除がある方は別途確定申告が必要となる場合があるので確認をしておきましょう。
控除などが発生した翌年の1月1日から5年間は申告を受け付けてくれます。
こういった還付申告は誰も教えてくれないので注意が必要です。
申告を行わないとせっかく取り戻せるお金も戻ってきません。
下に書き留めますので、もしこの条件等に該当される方は発生の翌年から5年以内の申告を行うようにして下さい。
確定申告時に還付申告が必要な場合の方
★退職したが年末調整を受けられていない方
★副業での報酬が源泉徴収されている方
★多額の医療費を支払った方
★一定以上のふるさと納税や寄付を行った方
★住宅等を購入したが年末調整で受け付けてもらえなかった方
確定申告書の受付は土日でも可能な地域もある
普段の日に、なかなか時間をとるのが難しい人も多くいます。
税務署の受付は月曜から金曜のAM8時30分からPM5時までとなります。
土日・祝祭日は基本的に閉庁していますが申告期間中、税務署やその他の会場等で日曜日に確定申告の相談や申告書の提出ができる地域も多くあります。普段お忙しい方は一度地域の税務署等へ問い合わせてください。
また記入済の申告書を提出するだけなら郵送あるいは税務署の時間外収集箱へ投函しても大丈夫です。
e-Tax(電子申告)の場合、確定申告期間中は24時間いつでも提出が可能です。
但し、e-Taxをするにはマイナンバーカードとカードリーダーが必要となるので事前に用意しておきましょう。(※確定申告時期になるとアマゾン等で販売するカードリーダーの在庫が少なくなる傾向があります。早めに購入しておくのも良いでしょう。)
※最下段に『国税庁ホームページ』URLを張り付けていますのでクリックしてご確認下さい。
税金の納付期限
次に国税等の納付期限についてご案内します。
★所得税及び復興特別所得税:2022年3月15日(火)まで
★個人事業主の消費税及び地方消費税:2022年3月31日(木)まで
★贈与税:2022年3月15日(火)まで
※消費税及び地方消費税以外は、確定申告期間内に納付しなければならないので注意が必要です。
確定申告書を提出しても、その支払い関係で税務署から通知書等の書類が送付されることが無いので注意が必要です。
現金で納付する場合、税務署もしくは金融機関に設置してある納付書を用いて納付する必要があります。
またこれらの納付は事前手続きを行っておくと以下の送付方法が選択できます。
- コンビニでの専用納付書による納付や預貯金からの振替納税
- 国税庁が提携する『国税クレジットカードお支払サイト』でクレジット払いによる納付
- e-Taxの場合は電子納税も可能
期間内に必ず申告しましょう。申告しなかった(出来なかった)場合、税金が加算される可能性があります!
何かの理由等で申告期限に遅れてしまった場合、申告は『期限後申告』として扱われます。
『期限後申告』の場合や『無申告』で所得金額の決定を受けた場合、『無申告加算税』が追加されます。
『無申告加算税額』ですが、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%と非常に大きい額になるので注意が必要です。
自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されるのでこれも覚えておきましょう。
但しこれには条件があり、申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告を行うことが必要です。
期限内申告を行う意思があったと認められた場合に限り『無申告加算税』は課されないという仕組みです。
但し納付日までの『延滞税』は発生するので、これも覚えておきましょう。
『延滞税』は納期限の翌日から2月までは年7.3%となり、それ以降は14.6%、もしくは『特例基準割合+7.3%』の低い方が適用されます。
無申告や期限の遅れで税額が上がりますので必ず確定申告の期限には遅れないように注意して下さい。
もしも期限までに払えない場合には『延納制度』の利用も可能です。
『延納制度』を使った場合、所得税の場合は3月15日までに半分を支払い、残りを6月1日までに支払うことが可能となります。
3種類の確定申告方法
確定申告書の方法として・・
1.税務署に持っていく
2.郵送する
3.e-Taxを利用したインターネットで手続きを行う
種別 | 受付期間 | 郵送 | e-Tax |
---|---|---|---|
受付期間 | 2022年2月16日(水)から3月15日(火) (平日8:30~17:00) | 3月15日までの消印が有効 | 3月15日まで(24H受付) |
※個人事業者の消費税及び地方消費税の場合は、2022年3月31日(木)までとなります。
1.税務署へ持って行く
あなたの管轄の税務署に直接提出する方法です。
確定申告書は手書きで作成することも可能ですが、国税庁のホームページや専用ソフトで作成するとスムーズにできます。※スマホからの利用も可能です。
2.郵送する
確定申告書類は、申告書を税務署へ郵送することも可能です。送った書類の控えを郵送で返却してもらうことも出来ます。
その場合、住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しておくことが必要です。
3. e-Tax(イータックス)で確定申告
パソコンでe-Tax経由で確定申告することも可能です。
最初に利用登録や電子証明書の取得が必要になります。
税金の支払いまで全てインターネットで完結させることが可能なのでとても便利です。
還付を受ける場合に最も早い処理となるのが、e-Taxの強みでもあります。
確定申告はマイナンバーが必要
2017年から確定申告書類にも『マイナンバーの記載』と『本人確認書類の提示または写しの添付』が必要となっております。
本人確認書類としてマイナンバーカードをお持ちの方は良いのですが、お持ちでない方はマイナンバーを確認できる書類(通知カードや住民票など)、運転免許証などの身元確認できる書類が必要です。
e-Taxで申告する場合は、本人確認書類は不要です。配偶者や扶養対象者の本人確認書類も不要です。
スマートフォンで確定申告
2019年度より国税庁がスマホ対応による確定申告を実施しております。
諸条件等を満たせばスマホで確定申告も可能です。
申告書の方法ですが2019年より『確定申告書作成コーナー』という国税庁のHP上でスマホ申告ができるようになりました。
しかし、医療費控除やふるさと納税の還付などのケースしか対応しておらず、副業での収入がある場合や多くの控除対応、株やFXなどの金融所得の『損失繰越』などにも対応できていないのが現状です。
こういった事情背景もあり、現状ではスマホでの確定申告はサラリーマン等の『還付申告』なら、なんとか対応できるといったレベルです。
まだまだトレーダーが使える内容では無いのでしばらくは様子見した方が賢明でしょう。
長くなりましたが、今回はトレーダーとして、また税金を納める立場の人間として、『税金対策』と『確定申告』の方法について解説してきました。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
※国税庁ホームページはココ(所轄地域の税務署を検索できます。)