『風説の流布』とは
『風説の流布』の意味合いですが、これは『ポジショントーク』などを使い金融マーケットで事実とは異なる(虚偽)情報を流す事を言います。
これは株式市場等(外国為替含む)での相場変動を意図したもので、特定された銘柄に対し、事実誤認の情報を第三者へ流し広める事を目的としたものです。
もちろん、これらの行為は全て刑罰対象になります。(※条文/233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)
今ではSNS等を使い、こうした情報は誰でも発信できる時代です。
又、『風説の流布』になるとは知らず、情報を発信される方達も多く見かけます。
刑法で『風説の流布』は摘発の対象となるので、知らなかったでは済まされないことを私たち投資家はアタマの隅に置いておきましょう。
『風説の流布』使い方の例
『風説の流布』を使った引用例
- 『風説の流布』に該当し、懲役2年の判決が下る。
- この事案は『風説の流布』に該当するか否かは不明だ。
- 株価を操縦した『風説の流布』で検挙される。
- SNS等での書き込みも『風説の流布』に該当する。
『風説の流布』を行った場合
『風説の流布』は金融マーケットへの信頼や健全性を損なう可能性があります。
こういった理由を背景に金融庁がマーケットの監視活動を常日頃より行っています。
『風説の流布』を行った者は懲役や罰金が科さられるので、皆さんもSNS等の発信には注意が必要です。
『風説の流布』を見たり聞いたりした場合
こういった『風説の流布』を見聞きした場合の処置ですが、日本では『証券取引等監視委員会』への情報提供が可能です。
金融マーケット全体で言える事なのですが、自由気ままに情報発信される方がSNS等に多く出現し、投資初心者等がこの『風説の流布』によって取引を行い、場合によっては損失を出す方もいます。
目に余る『風説の流布』を見聞きした場合、『証券取引等監視委員会』へご一報されることを推奨します。
私たち投資家がマーケットの信頼性や健全性を保つ意味でも、こういった行動が必要になる時代ではないでしょうか。