【赤字国債】わかりやすく解説

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【赤字国債】わかりやすく解説

 

日本の法律では、『国の歳出は公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。』と明記されています。

 

わかりやすく言うと、これは『赤字国債』の発行を実質的には原則禁止している内容です。

 

しかし条文の但し書きには、『公共事業費、出資金及び貸付金の財源については国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行し又は借入金をなすことができる。』とも明記されており、特別に『赤字国債』、『建設国債』の発行は認められているという事になります。

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